就労移行支援の利用料金利用料金と利用時の補助金・自己負担金について

就労移行支援の利用料金と上限額

就労移行支援のご利用にあたって、利用料金がどのくらいかかるか事前に知っておきたいという方は多いはずです。就労移行支援の利用には料金が発生しますが、国や市区町村が補助の制度を設けています。
就労移行支援の自己負担額は厚生労働省によって定められており、前年の収入※によって負担額の上限が決められます(下図参照)。ミラトレでは、9割以上の方が自己負担なしで利用されています。

※18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0
低所得 市町村民税非課税世帯(※1) 0
一般1 市町村民税課税世帯
(所得割16万円未満:※2)
※入所施設利用者(20歳以上)、
グループホーム等利用者を除きます。(※3)
9,300
一般2 上記以外 37,200

※1 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

※2 収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。

※3 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム等利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

就労移行支援の利用で受けられる補助とは

就労移行支援の利用には利用料がかかりますが、その大部分は国と自治体の補助によって賄われます。
さらに、お住まいの自治体や利用する事業所によっては、就労移行支援事業所に通所する際の交通費の補助が受けられる場合もあります。この他、利用料の自己負担分が軽減される制度を設けている場合もあります。
ここからはミラトレの事業所があり、就労移行支援の利用にかかる負担を補助する制度を設けている自治体の例と、補助・助成制度の詳細についていくつかご紹介します。

神奈川県横浜市の例

ミラトレ横浜、ミラトレ横浜関内のある神奈川県横浜市では、ミラトレのような通所施設や精神科デイ・ケアに通所するためにかかる交通費を、施設などを通じて助成しています。市内にお住まいの方が対象で、市外の通所先に通っている場合助成が受けられます。

公共交通機関(電車・バスなど)を利用した場合は「通所片道1回あたりの運賃相当額×通所回数(片道回数の総計)、または「6カ月定期券代(上限額)」のいずれかのうち、低い金額が助成されます。
自家用車を利用して通う場合は、通所片道1回当たりの助成単価(1Kmあたり20円)×通所回数が助成されます。

千葉県松戸市の例

ミラトレ新松戸のある千葉県松戸市では、ミラトレを含む障害者施設等へ通う市内在住の方に対して、通所にかかる交通費の助成を行っています。
助成の詳細ですが、公共交通機関利用の場合は「往復の運賃×通所日数」と「定期代(3カ月定期券の1/3の金額)」を比較し、安いほうの金額を助成するものです。各公共交通機関にて障害者割引が適用される場合は、それを適用した後の金額で支給額が算出されます。
自家用車で通う場合は、認定経路5kmごとに日額100円が支給されます。日額の上限は片道20kmにあたる500円となります。
また、これらの助成金の支給上限は月額で10,000円となります。電車やバスを併用する場合に限り、上限は20,000円まで引き上げられます。

大阪府大阪市の例

ミラトレ梅田のある大阪府大阪市でも、就労移行支援事業所へ通う市内在住の方を対象に、交通費助成を行っています。
大阪市の場合は、助成対象は公共交通機関を使って通所する方に限られますので注意が必要です。
また助成される交通費の金額は、通所にかかる1カ月の定期代の半分相当で、1カ月あたり5,000円が上限となります。

就労移行支援の利用で給与や工賃はもらえる?

就労移行支援事業所では、さまざまな職業訓練が実施されています。中にはで、さまざまな生産活動に近い訓練を受ける場合もあるでしょう。その成果に対して、給与や工賃の支払いはあるのだろうか? と疑問をお持ちの方も多いと思います。

就労移行支援では、基本的には工賃の支払いは発生しない

就労移行支援事業所では、一般就労を目指して訓練を行ったり、スキルの習得のために実習を行います。トレーニングを実施することが目的の事業所であるため、賃金は支払われません。

実際の生産活動が行われている「就労継続支援事業所」では工賃が支払われます。名称は似ていますが、就労移行支援事業所は就職に向けた準備をするための場所であり、事業所内で行われるのは生産活動ではなく訓練であるため、賃金は発生しません。

工賃の支給が発生するケースもまれにある

ただし、事業所によっては工賃の支給が発生することもあります。このケースは、企業などからの委託により事業所が実際の仕事を受注し、それを入所者が訓練の一環で請け負った場合に当てはまります。これは仕事の対価として工賃を受け取ることも訓練の一環と考え、達成感ややりがいを得るという目的です。
このため、すべての事業所ではないものの、一部では受託業務による工賃の支払いがあるほか、販売利益の一部を工賃として受け取ることはあり得ます。

就職した後の「職場定着支援」
「就労定着支援」に利用料はかかる?

就労移行支援事業所を利用して就職(一般就労に移行)できた場合、就職後も「職場定着支援」「就労定着支援」と呼ばれるサービスを受けることができます。これは、就職後の早期離職を防ぎ職場への定着を図るため、就労移行支援事業所が継続してサポートを行うことです。

ミラトレ スーツの男性

職場定着支援には、基本的には費用はかからない

就労移行支援事業所を利用し就職できた方に対する職場定着支援には、費用はかかりません。就職後6カ月間無料で受けることができます。

就労定着支援は、就労移行支援同様に
利用料がかかる

職場定着支援の6カ月間を過ぎたあと、7カ月目から最長3年間、ご希望によって就労定着支援サービスが受けられます。
就労定着支援サービスには、就労移行支援同様に前年の所得に応じて自己負担額が発生します。

職場定着支援・就労定着支援サービスについて、詳細は下記のページもご覧ください。

ミラトレのご支援
「就職後の定着支援」

就職後にうまくいかず離職した場合は?

就労移行支援事業所の利用によって就職をしても、うまくいかずに離職してしまうこともあるかもしれません。そのような場合、再度就労移行支援事業所を利用することは可能なのでしょうか。

就労移行支援の再利用は可能

ただし、障害者総合支援法では利用期間は2年間(24カ月間)とされています。このため、就労移行支援を再利用する場合は24カ月から1回目の利用期間を差し引いた残りの期間利用できることとなります。例えば、14カ月間就労移行支援を利用して就職した方が離職後再利用する場合、利用期間は原則10カ月となります。

再利用の場合、利用期間が短くなることも

職場定着支援の6カ月間を過ぎたあと、7カ月目から最長3年間、ご希望によって就労定着支援サービスが受けられます。
就労定着支援サービスには、就労移行支援同様に前年の所得に応じて自己負担額が発生します。

ただし、場合によっては審査を経て利用期間が延長されたり、再利用の際に最長2年間の利用期間を設けてもらえたりすることもあります。もし就労移行支援の再利用を考える場合は、まずお住まいの自治体へ相談してみることをおすすめします。

就労移行支援の利用期間については、下記のページもご覧ください。

就労移行支援の料金や補助について
ご不明な点があれば、お気軽にご相談を!

この記事では、就労移行支援の利用にかかる料金や、受けられる助成・補助などをご紹介しました。 就労移行支援を利用している間は収入がなくなるため、かかる費用について不安をお持ちの方は多いことでしょう。一方で、就労移行支援は福祉サービスであるため、交通費などの付帯費用や自己負担額について補助や助成を行っている自治体も数多くあります。
受けられる補助や助成は、自治体に確認するなどして、ご自身が対象となる制度があるかどうか1度調べてみることをお勧めします。

ミラトレでは就労移行支援に関する疑問・ご質問にお答えしていますので、費用に関するご質問もお待ちしております。見学や体験利用も受付中です。就労移行支援のことで迷ったら、ミラトレまでぜひお気軽にご相談ください。

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