就労移行支援の概要利用するメリットや支援の流れについて
就労移行支援とは、
障害のある方の就職をサポートする制度です!
就労移行支援制度は、このようなお悩みの解決をサポートし、安定して長くはたらくことができるスキルと自信を身に付けるための制度です。 障害者自立支援法に基づいて2006年に設けられました。
就労移行支援制度の対象者は、一般企業ではたらきたいと考えている障害のある方、難病の方です。実習などで知識や能力を向上させることにより、個々の適性に合う職場への就労が見込め、尚且つ就労を希望する満18歳から64歳までの方が対象となります。
就労移行支援制度の対象者について詳しく知りたい方はこちらのページをご確認ください。
就労移行支援の流れ
就労移行支援事業所に通う
障害のある方が就労移行支援を受けるには、まず就労移行支援事業所に通い、一般企業での就労に必要な力(=「職業準備性」)を整えます。通所期間は原則として2年までとされていますが、職業準備性が整えば2年以内でも卒業できます。
就職活動を行う
職業準備性が整ったら、いよいよ就職活動です。ハローワークの求人情報などをもとに、応募先の選定や応募書類の書き方などのサポートを受けながら就職活動を行います。
職場への定着を図る
就労移行支援事業所を経て就職した場合、就職後半年間は移行支援にて定着支援を行います。7カ月目以降も定着支援をご希望の方は定着支援サービスを申請する事が可能です。就職先での悩みや不安を定期的に解決し、安定して自立した就労が長続きするようご支援します。
就労移行支援を利用するメリット
メリット1就労移行支援事業所へ通うことで生活リズムの立て直しが可能
障害が要因で心身の不調を経験した方のなかには、睡眠障害や寝付きの悪さなどにより生活リズムを崩してしまった自覚をお持ちの方もいるかもしれません。そのような方もはたらくことを踏まえ、事業所へ毎日通うことで規則正しい生活リズムへ少しずつ近づけていけます。同じ障害や困りごとを抱える方と事業所で出会うことにより、より生活にメリハリが生まれることも期待できるでしょう。
メリット2適切な自己管理を行う能力を身につけられる
「自己管理」と聞くと、自己責任に則り規律どおりに行動できることといった、堅い印象を持つかもしれません。しかし、障害のある方がはたらく上での自己管理においては、ご自身が「できること」と「できないこと」を把握できていることが何より大切です。
ご自身にとってのストレス要因は何であるか、どこまで周りの人に合わせて業務ができるのかなどを理解できていれば、無理なくはたらき続けることができます。長く安定してはたらくために、心身の調子をご自身の力で管理していける能力を、就労移行支援で習得しましょう。
メリット3円滑な対人コミュニケーションを図れるようになる
仕事が長続きしない方の中には、コミュニケーションに苦手意識のある方も多いことと思います。特に、精神障害・発達障害の方は、はたらく上で不可欠な集団行動そのものが得意ではない方も少なくないでしょう。
就労移行支援へ通うことで、職場での行動や意識の持ち方を適切に学ぶことができます。特に、ビジネス上でのコミュニケーションの取り方や「報連相」など、職場での具体的な場面に即したかたちで身に付けることができます。
メリット4職業準備性が整い、就職活動への自信をつけられる
就労移行支援を利用することにより、就職後のはたらくイメージを具体的に持つことができ、結果として職業準備性が整ってきます。就職活動では、障害特性を踏まえた応募書類の作成についてアドバイスを受けられるほか、面接練習などを通じて自信をつけながら就職を目指していきます。
メリット5就職活動時に「はたらけること」を証明できる
求職期間が長期になると、いざ採用されたときに週5日毎日はたらけるのか不安に思うことがあるかもしれません。採用企業側でも、はたらける状況であるかどうかの裏付けが少なく、採用を躊躇することがあるかもしれません。就労移行支援を利用し、事業所に週5日安定して通所している実績が「はたらく準備が整っている」ことの証明になり、企業側も安心してあなたを採用できるというメリットもあります。
メリット6就職後もはたらき続けるためのサポートが受けられる
就労移行支援事業所で受けられるサポートは「就職ができたら終わり」というわけではありません。「職場定着支援」といって、就職した後も職場における悩みなどがあれば、相談などに応じてくれるサポート体制が設けられています。就労移行支援を通じて、ご自身の強み・弱みを熟知したスタッフがサポートをしてくれます。就職できても長く続けられるか不安、という方にとっては心強い支援となります。
就労移行支援を利用する際の注意点
就労移行支援の利用にあたっては、注意しておくべき点もいくつかあります。ここでは、就労移行支援を新たに利用する際に意識したい注意点をご紹介します。
就労移行支援の利用には
「障害福祉サービス受給者証」が必要
就労移行支援事業所を利用するには、「障害福祉サービス受給者証」(以下、「受給者証」とする)の取得が必要です。受給者証の取得により、市区町村などから給付金を受けて福祉サービスの利用が可能となるためです。
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳、療育手帳・愛の手帳、身体障害者手帳など)の交付を受けている場合でも、就労移行支援サービスを利用するにあたっては受給者証が必要です。お住まいの市区町村に申請を行い、受給者証を取得しましょう。
就労移行支援の利用期間は
最長2年と長期になる場合がある
就労移行支援の利用期間は最長で2年までです。早期の就労をめざす方は数カ月や半年などで卒業して就職できる場合もあります。早くはたらきたいという意思のある方は、その旨事業所に伝えて利用期間の調整を図ると良いでしょう。
就労移行支援の利用期間中は
収入がなくなるため注意
基本的に、就労移行支援事業所に通所している間は無収入となります。アルバイトが認められるケースもありますが、お住まいの自治体の判断となります。無収入になることを踏まえて、通所期間中の生活設計を行っておく必要があります。
就労移行支援利用者の
世帯収入によっては利用料が発生する
就労移行支援事業所の利用にあたっては、利用料がかかる場合もあります。利用料の9割は補助金による市区町村の負担となりますが、利用する方の世帯収入によっては残りの1割を負担する必要が出てくるためです。
詳細は「利用料金」のページもご覧ください。
就労移行支援と就労継続支援との違い
就労移行支援によく似た支援制度として「就労継続支援」があります。
就労移行支援とは、一般企業への就職を目指す方に、はたらくスキルを身に付けることを目的とした支援制度です。 一方、就労継続支援とは一般企業への就職が不安、あるいは困難な方にはたらく機会そのものを提供する制度です。
よく似た名称のため、混同したり取り違えて認識したりしてしまうかもしれません。しかしこの2つは、支援の目的や対象者が明確に異なります。 基本的には、障害の特性やご本人の意向を鑑み、支援事業者や行政担当者が個々に適切と考えられる制度を推薦しています。このため、就労移行支援の利用を希望する方が就労継続支援を受けることとなる場合もありますし、その逆もあり得ます。
就労移行支援と就労継続支援の違いについては、以下のページでさらに詳しくご紹介しています。
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