就労移行支援とは、障害者総合支援法が定める障害福祉サービスの一つ。一般企業への就職を希望する障害者の方々が、必要な知識や能力を習得するために行われる支援です。
就労移行支援とは?
障害者総合支援法に定められた就労系障害福祉サービスのひとつです。
障害のある方や難病があり一般企業への就職を希望される方が、就職へ向けたトレーニングを行ったり就職活動や就職後のサポートが受けられる場所が就労移行支援です。法律に基づいた障害福祉サービスなので安心してご利用いただけます。
就労移行支援について、マンガでわかりやすくご紹介します。
障害のある方の就職活動を、ミラトレではサポートしています。就労移行支援とは何か、サービス利用開始から就職、定着支援までをわかりやすくマンガにしていますので、ご覧ください!
就労移行支援事業所では、
どんな支援が受けられますか?
就職に向けたスキルアップや就職活動、就職後の定着支援までトータルでサポートが受けられます!
生活習慣を整えはたらくための体力をつけること、自己理解を深めること、PCスキルを身につけること・・・理想の就職を叶えるために必要なことは一人ひとり異なります。就労移行支援事業所では、「目指す姿」をお伺いし1つずつ不安を解消しながら就職までのステップにあわせて多岐にわたるご支援を行います。
就労移行支援は
どんな人が利用できますか?
障害や難病のある65歳未満の方で、一般企業での就職を目指す方が対象です。
就労移行支援は、以下に該当する方にご利用いただけます。
- 精神障害・発達障害・知的障害・身体障害・難病(障害者総合支援法の対象疾病)のある方
- 65歳未満の方
- 一般企業への就職を希望する方
※障害者手帳がなくても医師の診断・定期的な通院があれば申請可能な場合があります。
※65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた方は、当該サービスを引き続き利用することができます。
※学生やアルバイトをされている方は、管轄の市役所(区役所)窓口にご相談ください。
ミラトレでは、さまざまな障害のあるさまざまな年代の方がトレーニングを受けています。
就労移行支援には
どのくらいの期間通えますか?
原則として最長2年間通所できます。
はたらくスキルや準備が整えば2年以内でも卒業することができます。ミラトレ卒業生の平均利用期間は約1年です。
2回目の利用も可能です。
法令による利用回数の制限はありません。1回目利用時に就職できなかった場合などは、2年間の上限から1回目利用期間を引いた残りの期間、2回目を利用できます。
例:1回目8カ月間利用した場合、2回目は1年4カ月の利用が可能
利用期間の延長が認められることも。
2年間の通所期間を終えても就職ができなかった場合、また体調不良等やむを得ない事情がある場合などは、自治体に申請をすることにより利用期間の延長が認められることもあります。延長期間は最長1年、申請をしても必ず認められるものではありませんのでご注意ください。
利用料金はかかりますか?
前年の収入によって自己負担額が異なります。
就労移行支援事業所の自己負担額は厚生労働省によって定められており、どの事業所も一律です。自己負担額については、利用料金のページをご覧ください。
どんなメリットがありますか?
就労移行支援に通所しトレーニングを受けることで、「安定してはたらけること」の証明になります。
就労移行支援での最長2年間のトレーニングは遠回りに感じることもあるかもしれませんが、トレーニング期間を経て、自信を持って就職に臨むことができるようになり、企業側も安心してあなたを採用することができます。
こちらの記事もチェック! 就労移行支援事業所を選ぶポイントや通所のメリットについて、ミラトレノートでもご紹介しています。
記事を見る
就労移行支援事業所を
選ぶポイントは?
事業所の雰囲気やプログラム内容が「自分に合っているかどうか」が大切です。
令和2年10月1日現在、日本全国で3,300超の就労移行支援事業所があります。一般事務や軽作業のほか、農業やIT、整体・マッサージ業界に特化したものなど提供するプログラムも多岐にわたります。自分の目指す就職が叶えられるかどうか、比較検討してみることが大切です。
こちらの記事もチェック! 複数の事業所を比較検討する際に役立つ記事はこちらよりご覧ください。
記事を見る
利用したいときは
どうすればいいですか?
まずはお近くの事業所までお問い合わせください。
施設見学や利用に関する相談を承ります。ご利用にあたって必要な手続きや契約についてもご説明いたします。ご利用までの流れは下記ページをご覧ください。
就労移行支援のスタッフは
どんな人ですか?
役割の異なるスタッフが、チーム体制で皆さんをサポートします。
就労移行支援事業所で皆さんをサポートするスタッフにはそれぞれ役割があります。
- 管理者
職員の労務管理を含めた就労移行支援事業所の施設運営全般に関する責任者です。
- サービス管理責任者
就労移行支援事業所で提供するサービスについて責任を持ちます。 ご利用者ひとりひとりに合った個別支援計画を立てること、個別支援計画に沿って適切な支援が行われているか進行管理の役割も務めます。その他、職員の教育、障害者総合支援法に沿って事業運営が適切行われているかもサービス管理責任者の責務となります。
- 職業指導員
擬似就労での指導を行ったり、就業に向けた技術指導などを行います。
- 就労支援員
ご利用者の就活全般の支援にて応募書類のサポート、見学会や面接の同行、職場実習のサポートなどの支援を行います。就職後の定着支援も行います。
- 生活支援員
睡眠、服薬、通院、食事など健康面のサポート、その他生活リズム、金銭管理など日常生活全般に関わる支援を行います。
それぞれの役割とサポート内容を詳しく見ていきましょう。
就労継続支援との
違いはなんですか?
言葉は似ていますが、目的も対象者も異なる制度です!
就労移行支援は一般企業への就職を目指すトレーニングを行うのに対し、就労継続支援は一般企業への就職が困難とされる障害者の方に就労の場を提供します。違いを詳しくみていきましょう。
あなたの「はたらく意味」は
なんですか?
あなたは、なぜはたらきたいと思うのでしょうか?
生活のため、やりがいのため、人とかかわりを持つためなど、仕事に求めるものは人それぞれ。就労を通じて将来的にどうなりたいか、何を得たいか、まずは「はたらく自分」を思い描いてみてください。
今、あなたが思い浮かべた理想。それを実現させるために、就労移行支援制度があるのです。
もし今、その理想から自分が程遠い場所にいると思えても、就労移行支援事業所でトレーニングを受けていただくことで不安は解消できます。さらに「トレーニングを受けた」という実績を得ることで、あなたは企業に対して「仕事ができる」と証明することができ、企業側もまた、安心してあなたを採用することができます。雇用する側・される側の両者にとって、就労移行支援そのものが安心材料になるのです。