基礎知識

公開日:2021/1/22更新日:2023/3/30
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就職ガイド –はたらく選択肢-

障害者が退職前に確認するべき雇用保険(失業保険)と障害年金のポイント

障害者が退職前に確認するべき雇用保険(失業保険)と障害年金のポイント

障害によってはたらくことが困難となり、やむなく退職する場合、退職後の生活に不安を感じられる方もいるのではないでしょうか。特に、次の就労先がみつかるまでの生活費をどのように工面したらよいかは、体調を安定させなければならない中で大きな負担となります。就労移行支援事業所を利用しながら就職を目指す方は、雇用保険や障害年金などの制度を積極的に利用しましょう。今回の記事では、それぞれの特徴や活用方法について、社会保険労務士の話も交えながら解説します。

就労移行支援事業所を利用しながら生活を安定させるには

障害によって退職を余儀なくされた場合、療養し体調を安定させることが先決です。しかし、生活の不安から、早く就職しなければと焦ってしまう方も多いでしょう。早期の就職を目指し就労移行支援事業所を利用している方の中には、事業所の利用自体は無料であるものの、利用期間中の食事代や交通費等を負担に感じられている方もいるようです。

日本には、失業中の生活を保障し就職活動に専念できるようにするための「雇用保険(失業保険)」と、障害や病気により生活や仕事などが制限される場合に受け取れる「障害年金」という制度があります。雇用保険と障害年金を活用すれば、生活を安定させながら就職に向けた準備をすることが可能です。それぞれの特徴や活用方法について、詳しくご紹介します。

雇用保険(失業保険)とは

一般的に「失業保険」と呼ばれている「雇用保険」は、労働者が失業した際に失業中の生活を保障するための給付を受け取れる制度です。受給するためには、離職前の勤務先で雇用保険に加入していたことを前提として、「就職する意思があること」や「実際に就職活動を行っていること」が必要となります。就労移行支援事業所の利用は「就職するための準備」にあたるため受給されます。ただし、病気で療養が必要など、失業後すぐに求職できない場合は受給できません。

障害者は一般受給者より受給期間が長い

障害者手帳がある身体障害者・知的障害者・精神障害者は「就職困難者」にあたり、一般受給者よりも受給要件が緩和され、受給期間が長くなります。障害者手帳が交付されていなくても、医師の診断書があれば就職困難者として認められるなど、例外もあります。詳しくは、お住まいの地域を管轄しているハローワークに確認しましょう。

●一般離職者と就職困難者(障害者を含む)の受給日数比較
一般離職者と就職困難者(障害者を含む)の受給日数比較表

雇用保険申請に必要なこと

雇用保険を受給するためには、お住まいの地域を管轄しているハローワークから失業認定を受ける必要があります。手続きの際には以下のものを準備しましょう。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 身分証明書
  • 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
  • 印鑑(認印可)
  • 本人名義の預金通帳、またはキャッシュカード

雇用保険被保険者離職票は、退職後に会社へ受け取りに行くか、郵送されます。もし会社から雇用保険被保険者離職票が交付されない場合や、特殊な事情がある場合には、ハローワークに相談しましょう。

障害年金とは

障害年金とは、病気やケガが原因ではたらくことが困難になった人を支える公的年金の一つです。「障害者年金」と呼ばれる場合もありますが、正しくは「障害年金」と言います。国民年金や厚生年金の保険料には、「老齢年金」と「遺族年金」、そしてこの「障害年金」が含まれます。病気やケガによる身体的な障害だけでなく、先天性の知的障害や後天性の精神障害も対象です。障害者手帳を取得していなくても、障害年金は請求できます。

障害年金の受給要件

障害年金を受給するためには、3つの要件を満たす必要があります。1つ目は「初診日を確定すること」です。初診日とは「障害の原因となった病気やケガなどで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」で、初診日に①国民年金もしくは厚生年金に加入している②20歳未満または60歳以上65歳未満で国内に居住していることが必要です。
支給額はどちらの年金に加入していたかで異なります。

2つ目は保険料納付要件です。初診日の前日において「初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと」または「初診日の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上であること」のどちからの要件をみたしていること。

3つ目の受給要件は、「障害の状態に該当しているか否か」です。原則、初診日から起算して1年6カ月が経過した日を「障害認定日」といい、その時点で障害状態かどうかを障害認定基準により判断します。病気やケガが一時的なものではないことを確認するためのものです。また、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害年金を受給できる場合があります。

障害年金請求に必要なこと

障害年金を請求するためには、市区町村役場、または年金事務所や年金相談センターの窓口にて年金請求書をもらいます。必要な書類が揃ったら、市区町村役場、または年金事務所・年金相談センターに提出しましょう。障害年金の請求に必要なものは以下の通りです。

  • 年金手帳
  • 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
    なお、日本年金機構にマイナンバーが登録されているときは添付不要な書類もあります。提出時に提出先にご確認ください。
  • 医師の診断書(所定の様式あり)
  • 受診状況等証明書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受取先金融機関の通帳等(本人名義)

障害年金の手続きは複雑です。自分で請求することも可能ですが、障害年金に精通した社会保険労務士に依頼すると、よりスムーズな受給につながるでしょう。

障害年金の金額

障害年金の金額は年度ごとに変わります。障害基礎年金と障害厚生年金、それぞれの等級ごとの支給額は以下の通りです。

●障害基礎年金の金額(2020年度)
障害基礎年金の金額表(2020年度)
18歳未満の子どもがいる場合は、子の加算が付きます。子どもが障害等級1級または2級に該当するときは、子の加算は20歳まで延長して支給されます。

●障害厚生年金の金額(2020年度)
障害厚生年金の金額表(2020年度)
報酬比例の年金額は、厚生年金保険料の元となる金額や、厚生年金保険に加入していた期間などによって異なります。1級と2級は、障害厚生年金と同時に障害基礎年金と子の加算が、また65歳未満の配偶者がいるときは配偶者加給年金が付きます。

就労移行支援を利用し就職を目指す方必見!障害年金の活用方法

障害年金の手続きを行う際、本人の代理で年金請求できる資格者として「社会保険労務士」がいます。今回は、社会保険労務士である松山純子氏に、就労移行支援事業所を利用して就職を目指す方に知ってほしい、障害年金の役割について伺いました。
監修者:社会保険労務士松山純子氏

監修者:社会保険労務士 松山純子氏 

【専門分野】
障害年金、労務管理など社労士業務全般
【略歴】
YORISOU社会保険労務士法人代表社員。
卒業後、700名のうち約半数が障害者という福祉施設(身体・知的・精神)で人事総務およびケースワーカーとして10年以上勤務。障害があっても働きやすい環境整備と周囲の理解があれば就労は可能であること、社会とのつながりが人を元気にしてくれることを学ぶ。
平成18年松山純子社会保険労務士事務所を開業。平成29年10月に法人化を行い、YORISOU社会保険労務士法人となる。

就労移行支援事業所の利用を検討される人の中には、生活への不安を感じる方もいるかと思います。どのような手続きから始めるとよいと考えますか?

障害のある方に話を聞くと「生活費の不安」「治療費の不安」「社会とのつながりがなくなる不安」の3つの不安を抱えていらっしゃるようです。就労移行支援事業所では、「社会とのつながりがなくなる不安」を払拭することはできますが、経済面でのサポートは難しいのが現状です。生活費や治療費の不安を感じる方は、まず雇用保険と障害年金について知ることから始めましょう。

特に障害年金については、老齢年金や遺族年金ほど認知されていないため、知らない人も多いようです。就労移行支援事業所のスタッフや支援員も、これらの知識をきちんと身につけて、利用者に向けて発信できるとよいですね。雇用保険も障害年金も、国民の生活を保障するための制度です。

傷病手当金・雇用保険・障害年金は、どのような順番で申請するのが望ましいのでしょうか?

傷病手当金は、病気やケガなどではたらけないとき、休業中の生活を保障するために設けられた制度です。病気休業中も安心して療養に専念できるよう、健康保険組合・共済組合等から賃金の一部に相当する現金が給付されますので、まずは傷病手当金を申請し受給しましょう。

傷病手当金の支給期間は、同一の傷病については最長1年6カ月間とされています。そのため、傷病手当金の支給期間が終了する前に、障害年金の請求をするとよいでしょう。障害年金も在籍中に受給できます。障害年金は、初診日の1年6カ月後から受給開始となりますので、傷病手当金の支給期間中に請求しておき、終了のタイミングから障害年金を受給できると安心ですね。

そして、もし体調が安定せずに退職することになった場合は、雇用保険の手続きをします。雇用保険は失業状態にならないと受給できませんので、3つの中では最後に申請できるものです。

障害年金を申請する際に、気をつけたいポイントはありますか?

身体的な障害の場合は、検査結果を数値化できるのですが、精神疾患の場合は数値で表すことが難しいと言われています。障害年金の等級を決める上では、診断書の「日常生活能力の判定・程度」が重要です。正しく診断されるためには、「日常生活の困難さ」を医師にしっかり説明しましょう。

例えば「食事」についての質問には、食欲のあるなしだけでなく、「バランスの良いものを食べられているか否か」「自分の力で作ることができているか否か」といったように、日常で困難に感じていることをありのまま伝えられるようにしましょう。

医師の診察時間は短いことが多いため症状をきちんと伝えられないと聞きます。診断書にご自身の病状や日常生活の困難さを反映していただくことが大切です。医師に伝えるのが心配な方は、家族や支援員に同席してもらえると安心ですね。

自分で請求することができない場合は、どうすればよいでしょうか?

体調が良くない場合、そのような中で手続きを進めると、請求に時間がかかってしまう可能性もあります。手続きへの負担が大きい場合は、私たちのような社会保険労務士に相談していただくこともよいかもしれません。社会保険労務士は、代行として年金請求を行えるので、複雑な書類作成や年金事務所への提出、初診日の確定などを一緒に行うこともできます。

また、医師に診断書を依頼する際に重要な「日常生活の困難さ」をヒアリングし、医師に伝えやすいようにアドバイスも行います。

最後に一言、記事を読んでいる方へメッセージをお願い致します

はたらくことは、所得を得ることだけではなく、社会とのつながり、自己の存在や成長を感じられることも大きいと思います。無理をせずに働くための準備や自分のペースで働くことができるよう、失業保険や障害年金、そして就労移行支援施設を活用しながら就労を目指していくことも検討してみてください。障害年金や就労支援施設が「希望の光」となったらいいなと思っています。この記事がそのきっかけの一助となりましたら嬉しいです。

まとめ

障害によってはたらくことが困難になった方は、まずは体調を安定させてから、就労のための準備をすることが望ましいでしょう。そのためには、障害年金と雇用保険の活用が欠かせません。複雑な障害年金の手続きをスムーズに進めるためには、社会保険労務士へ相談することもおすすめです。今回の記事を参考に、障害年金や雇用保険などで生活基盤を整えたうえで、就労移行支援を活用しながら安定した就労を目指すことを検討してみてください。

執筆 : ミラトレノート編集部

パーソルダイバースが運営する就労移行支援事業ミラトレが運営しています。専門家の方にご協力いただきながら、就労移行支援について役立つ内容を発信しています。