基礎知識

公開日:2021/3/23更新日:2023/3/30
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就労移行支援の制度解説

精神障害者保健福祉手帳とは?申請方法からメリットまでを解説

精神障害者保健福祉手帳とは?申請方法からメリットまでを解説

障害のある方が取得できる「障害者手帳」は、障害の種類によって取得できる手帳が異なります。身体の機能障害がある方のための「身体障害者手帳」は広く知られていますが、精神疾患のある方が取得できる「精神障害者保健福祉手帳」をご存知でしょうか。今回の記事では、「精神障害者保健福祉手帳」とはどのようなものなのか、取得の対象となる人や申請方法、得られるメリットなどをご紹介します。

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳とは、精神障害の状態にあることを認定した障害者手帳です。精神保健福祉法により定められています。長期にわたって精神疾患があり、生活に制約が出ている人に交付されるものです。障害等級は、1級から3級に分かれます。

条件・対象となる人

精神障害者保健福祉手帳を取得するための条件は、「何らかの精神疾患により、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある」こと、「その精神疾患による初診から6カ月以上が経っている」ことの2つです。

すべての精神疾患がある人が対象で、具体的には次のような疾患が含まれます。

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症
  • 高次脳機能障害 ・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害など)
  • その他の精神疾患(ストレス関連障害など)

ステップ1:自己分析をする

精神障害者保健福祉手帳の障害等級は、障害の状態、日常生活や社会生活における支障の程度により審査され、1級から3級までの等級が決まります。
等級 障害の状態 日常生活・社会生活における支障の程度
1級 精神障害であって、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
  • 常に誰かの助けがなければ、着替えや食事などの身の回りのことを行えず、日常生活を送ることが難しい
  • 入院している場合は、身の回りのことはかろうじてできるが、ほぼ常に誰かの助けを必要としている
  • 在宅の場合、外出時は付添が必要で、食事管理、清潔保持、金銭管理には援助が必要
  • 自発性に乏しく、協調的な対人関係が構築できない
  • ささいな出来事がきっかけで症状の悪化や再発を起こしやすい
2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 常に誰かの助けを借りる必要はないものの、日常にさまざまな制限がある
  • 一人でも外出できるが、ストレスがかかる状況が生じた場合の対処が困難である
  • 食生活や身辺の清潔保持、金銭管理にはアドバイスや助けを必要とすることがある
  • 通院やデイケア、自立訓練など、習慣化された外出が一人でも可能な場合がある 大きなストレスがかかると一人では対処が困難で、症状の再発や悪化を招きやすい
3級 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 日常的な家事はこなせるが、状況や手順の変化に柔軟に対応するのは難しい
  • 一人で外出できるが、大きなストレスがかかる状況が生じると対処が難しい
  • デイケアや自立訓練、就労移行支援事業所などを利用できる
  • 精神障害への配慮がある環境であれば、一般企業ではたらける場合もある
  • 普通のストレスでは、症状の悪化や再発には繋がらない

申請方法

■申請の手順

精神障害者保健福祉手帳を申請する際の手順は以下の通りです。更新時や書き換え時の手続きも、ほぼ同じ手順となりますので、確認しましょう。

  1. 居住する市区町村の担当窓口で、精神障害者保健福祉手帳を取得したい旨を伝え、申請書類を受け取る。
  2. 主治医に診断書を書いてもらうよう依頼。診断書を作成するには、初診日(障害の原因となった病気や怪我で初めて医師の診療を受けた日)から6カ月以上経過していなければならない。
  3. 申請書や診断書などの必要書類一式を、市区町村の担当窓口に提出する。障害者本人の提出が難しい場合は、保護者や家族、医療機関職員による代理申請も可能。
  4. 審査によって等級が決定し、手帳が交付される。

市区町村によって多少の違いはありますが、一般的に申請から手帳の交付までは約2カ月かかります。

■必要なもの

  • 障害者手帳申請書
  • 診断書
  • 本人の写真(縦4cm×横3cm)

精神障害を理由として障害年金を受給している場合、障害年金証書の写し等を診断書の代わりとして提出できます。

精神障害者保健福祉手帳の取得によるメリット・デメリット

精神障害者保健福祉手帳を持つことで、どのようなメリット・デメリットがあるのか気になっているかもしれません。取得によるメリット・デメリットをご紹介します。

メリット1:サービス・支援が受けられる

精神障害者保健福祉手帳を提示すると、さまざまな公共料金の割引サービスが受けられます。自治体や事業者により内容は異なりますが、主に以下のようなサービス・支援の対象となります。

  • 公共交通機関の運賃割引
  • NHK放送受信料の割引
  • 携帯電話料金の割引
  • 博物館や美術館などの公共施設の入場料割引
  • 医療費の助成(心身障害者医療費助成制度など)
  • 福祉手当の支給や助成、貸付制度の利用
  • 公営住宅の優先入居

メリット2:所得税と住民税が控除される

納税者自身、または控除対象配偶者や扶養親族が精神障害者保健福祉手帳を交付されている場合、所得金額から等級に応じて、一定の金額の控除を受けることができます。その他にも、様々な特例がありますので、表にまとめました。
1級(特別障害者) 2級・3級(障害者)
所得税の控除 40万円 27万円
住民税の控除 30万円 26万円
相続税の控除 障害者控除の額=(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×20万円※ 障害者控除の額=(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×10万円※
贈与税の非課税 信託受益権の価額のうち6,000万円まで
→ 非課税
精神に障害がある方については、信託受益権の価額のうち3,000万円まで
→ 非課税
心身障害者扶養共済制度に
基づく給付金の非課税
給付金 → 非課税(所得税)
相続や贈与による給付金を受ける権利の取得 → 非課税(相続税・贈与税)

※(85歳-相続開始日の障害者の年齢)に端数があるときは切り上げることができます。

税金について、詳しくは国税庁のページをご確認ください。
所得税や住民税の控除の他にも、相続税の控除・贈与税や給付金の非課税など、基準に該当する場合は申請により税金が安くなる場合があります。

メリット3:障害者雇用枠での就職・転職が可能になる

就職を目指す際、障害者手帳があると一般雇用だけでなく、障害者雇用での募集にも応募できます。障害者雇用枠で就職・転職することで、通院や治療に配慮してもらえたり、周囲の理解が得やすかったり、障害に応じた配慮を会社に求めることができるようになります

障害者雇用促進法に基づき、企業は障害者雇用を進めています。障害者のはたらく選択肢が増えるだけでなく、長くはたらける環境が得られやすいのが、障害者雇用の特徴と言えるでしょう。

取得した際のデメリットは?

精神障害者保健福祉手帳を持つことのデメリットは、「ない」といっていいでしょう。取得することによって、「障害者であることを容認しなければならないのでは」と思う方もいるかも知れませんが、手帳を所持していても提示するかどうかは自身の意思で決められます。必要がなくなったと思った場合には、返却もできます。ご自身の生活を改善するための一つの方法として考えるのがよいでしょう。

ただし、取得する際に注意しておかなければいけない点として、「書類関係を整理する負担」「手帳の交付までに時間がかかる」ことが挙げられます。また、手帳の期限が自動更新ではないため2年毎に更新が必要です。

療育手帳・自立支援医療受給者証の違い

療育手帳は、主に知的障害のある人が取得できる障害者手帳です。法律で定められた制度ではなく、都道府県・政令指定都市がそれぞれ制定しています。名称も「愛の手帳」「みどりの手帳」など地域によってさまざまです。発達障害や双極性障害などの精神疾患の症状もあった場合には、「療育手帳」と「精神障害者保健福祉手帳」を同時に取得もできます。

自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患で通院治療を受けている場合に、医療費の自己負担額を軽減する制度です。申請後に送られてくる受給者証を医療機関などに提示すれば、医療費が公費負担となり、通常3割負担の医療費が1割負担にまで軽減されます。精神障害者保健福祉手帳との同時申請が可能です。

合わせて読みたい~障害者手帳の種類~

障害者手帳は、障害の種類によって「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3つに分けられます。身体上の障害がある人に対して交付する「身体障害者手帳」は、手足・目・耳が不自由な人や、心臓や腎臓機能などの内部障害がある人が対象です。知的障害のある人が取得できる「療育手帳」は、おおむね18歳以前に知的機能障害が認められ、それが持続している人が対象となります。

詳細については、発行元や申請窓口、必要書類などをまとめた記事がありますので、参考にしてみてください。

まとめ

今回は精神障害者保健福祉手帳について、申請方法や取得するメリットなどを解説しました。精神障害により、日常生活や社会生活に制約が生じたり、経済的・精神的な負担が増したりすることもあるでしょう。そのような方は、手帳によるサービスや支援を受けることを検討されてはいかがでしょうか。精神障害者保健福祉手帳に関する詳細は、居住地の福祉担当窓口または市区町村のホームページなどで確認しましょう。

執筆 : ミラトレノート編集部

パーソルダイバースが運営する就労移行支援事業ミラトレが運営しています。専門家の方にご協力いただきながら、就労移行支援について役立つ内容を発信しています。