就労選択支援は、障害のある方の社会参加をうながす福祉サービスの一つとして創設されました。障害のある方が、自分の能力と希望に合ったはたらき方ができる仕組みづくりを目指しています。これまでにも、障害のある方の社会参加を支援する障害福祉サービスとして、就労移行支援や就労継続支援がありました。就労選択支援は、これらのサービスとどのような違いがあるのでしょうか。2024年4月時点で公表されている就労選択支援の枠組みと今後の展望を紹介します。
就労選択支援とは
就労選択支援とは、「はたらきたい」という障害のある方が自分に合った支援機関選びや仕事探しができるようサポートするサービスです。2022年10月に閣議決定された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」などの一部を改正する法律案のなかに就労選択支援が含まれています。改正された法律は2024年4月1日に施行されましたが、就労選択支援の開始は2025年10月1日の予定です。
就労選択支援の目的について
障害福祉サービスには、障害のある方の状況を踏まえて個別に支給決定がおこなわれる障害福祉サービスと、自治体の創意工夫によって利用者の状況に応じた柔軟な事業が実施される地域生活支援事業があります。就労の意欲がある方に向けた支援は、主に次の4種類となります。
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型)
- 就労継続支援(B型)
- 就労定着支援
これまで上記の障害福祉サービスを利用する場合、本人が事業所に問い合わせをし、見学や体験をおこなった上で利用を決定していたため、福祉担当者や事業所担当者のアドバイスがあるとはいえ、ミスマッチが起こることもありました。たとえば、「就労移行支援の活用を迷った結果、一人で就職活動をして就職した。しかし、職場で困ることもあり、訓練を受けた方が良かったと後悔した」「自分の目的に合う障害福祉サービスがどれだかわからず、利用開始まで回り道をしてしまった」というケースです。また、事業所ごとにサービス内容や雰囲気が異なるため、一人ひとりに合った事業所選びが必要となるという課題感がありました。
このような背景から、就労系の障害福祉サービスを利用する前に本人の能力や希望に合った進路を見定められるよう、就労選択支援が設けられることになりました。就労選択支援員が障害のある方の能力や特性をはかり、本人に適した支援機関選びや仕事探しをアドバイスするサービスです。支援員の判断だけで各種福祉サービスに振り分けられることはなく、本人が決断して利用の有無を選択できます。
厚生労働省の資料には、就労選択支援の目的について以下のように示されています。
このような背景から、就労系の障害福祉サービスを利用する前に本人の能力や希望に合った進路を見定められるよう、就労選択支援が設けられることになりました。就労選択支援員が障害のある方の能力や特性をはかり、本人に適した支援機関選びや仕事探しをアドバイスするサービスです。支援員の判断だけで各種福祉サービスに振り分けられることはなく、本人が決断して利用の有無を選択できます。
厚生労働省の資料には、就労選択支援の目的について以下のように示されています。
働く力と意欲のある障害者に対して、障害者本人が自分の働き方を考えることをサポート(考える機会の提供含む)するとともに、就労継続支援を利用しながら就労に関する知識や能力が向上した障害者には、本人の希望も重視しながら、就労移行支援の利用や一般就労等へ選択の機会を適切に提供する。
就労選択支援はどのようなサービスなのか
就労選択支援の対象者や利用の流れはどのようなものでしょうか。2024年4月時点で予定されているサービス内容を紹介します。
対象者と利用できるタイミング
就労選択支援の対象者は、就労系の障害福祉サービスを利用する意思のある障害者です。就労系の障害福祉サービスを申請する前、あるいは更新する前に、就労選択支援を利用できます。すでに就労系の障害福祉サービスを利用している場合でも、本人のビジネススキルや希望に変更があれば、就労選択支援を利用できる見込みです。
サービス類型ごとの特徴
就労選択支援は、就労継続支援や就労移行支援の類型によって、本人の希望に応じて利用できる場合と原則として利用する場合があります。
2025年10月以降、就労継続支援B型を新たに利用する方は、原則として就労選択支援を利用することになります。就労継続支援A型の場合も、2027年4月以降は申請前に就労選択支援の利用を予定しています。就労選択支援実施以前から就労継続支援を受けている方は、希望に応じて就労選択支援を利用できます。
就労移行支援を新たに利用する方は、就労選択支援を受けるかどうか選択できます。2027年4月以降、就労移行支援の標準利用期間を超えて利用する方は、就労選択支援が原則利用となる予定です。それにより、「このまま就労移行支援の受給を続けたい」、もしくは「他の福祉サービスに移りたい」、あるいは「就職活動を始めたい」という判断をしやすくなるでしょう。また、標準利用期間を超えて利用していても、すでに企業実習や面接などの予定が決まっている方は、原則利用の対象外となる見込みです。
2025年10月以降、就労継続支援B型を新たに利用する方は、原則として就労選択支援を利用することになります。就労継続支援A型の場合も、2027年4月以降は申請前に就労選択支援の利用を予定しています。就労選択支援実施以前から就労継続支援を受けている方は、希望に応じて就労選択支援を利用できます。
就労移行支援を新たに利用する方は、就労選択支援を受けるかどうか選択できます。2027年4月以降、就労移行支援の標準利用期間を超えて利用する方は、就労選択支援が原則利用となる予定です。それにより、「このまま就労移行支援の受給を続けたい」、もしくは「他の福祉サービスに移りたい」、あるいは「就職活動を始めたい」という判断をしやすくなるでしょう。また、標準利用期間を超えて利用していても、すでに企業実習や面接などの予定が決まっている方は、原則利用の対象外となる見込みです。
申請から利用の流れ
就労選択支援の利用申請から実際に利用するまでの流れをまとめました。
- 本人が市町村に相談・申請
↓ - 本人の希望や心身の状態を調査
↓ - サービスの支給が決定
↓ - 就労選択支援事業所で、情報提供や就労アセスメントを実施
(※就労アセスメントとは実際の作業を通じて、本人の能力や適性などを把握すること)
↓ - 関係機関と連携したケース会議
↓ - 本人や家族にアセスメント結果を共有
↓ - 本人の選択を支援
※利用期間は概ね2週間(最大でも2カ月)程度です。
障害のある方がいきいきと活躍できる社会に向けて
就労選択支援とは、障害のある方が自分の能力や特性に合った仕事を見つけるための道しるべとなって、社会で活躍する可能性を広げることを目的の一つに掲げる制度です。障害のある方にとって、「自分に合ったはたらき方」を考える手助けになるのではないかと期待されています。障害の有無にかかわらず、一人ひとりが能力を発揮できる社会システムの実現に向けた取り組みといえるでしょう。今回の記事は、2024年4月時点の情報をもとに制度の見通しを紹介しましたが、今後、制度の具体的な内容が明らかになった際には、さらに詳しく紹介します。
※この記事は2024年4月時点の情報をもとに作成しています。
※この記事は2024年4月時点の情報をもとに作成しています。
執筆 : ミラトレノート編集部
パーソルダイバースが運営する就労移行支援事業ミラトレが運営しています。専門家の方にご協力いただきながら、就労移行支援について役立つ内容を発信しています。
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